傷害保険  

保険期間

2007年5月1日〜6月1日

保険対象  

利根川におけるラフティング及びそれに付随する活動に起因する損害

保険金額(最低補償金額)

死亡・後遺傷害保険金額  1670万円
入院保険金額        3000円/1日あたり
通院保険金額        1500円/1日あたり

保険料  

1000円(1人あたり)

注意点

選手・サポーター及び、それ以外の者で公式練習、大会に参加する者は実行委員の定める保険への加入を義務づけます。保険は株式会社損害保険ジャパンの国内障害保険契約に加入します。
・この保険は奥利根川でのラフティングとそれに付随する活動(キャンプ等)に起因する損害のみ担保し、酒酔い状態において発生した損害はいかなる場合も担保されません
・保険に加入した者は所属チームの補欠選手とすることができ、実行委員の許可で大会当日に所属チームの選手、サポーターと入れ替わることができます。

賠償責任保険


・公式練習及び大会期間中に大会主催者の責任により、第三者に対して怪我をさせたり財物に損傷を与えた場合の、賠償額をカバーする保険です。

保険金額

・身体賠償 1名につき500万円、1事故につき2000万円。
・財物賠償 1事故につき50万円。

保険料

この保険金は実行委員会が支払います。

保険期間

/1〜6/

IDについて

・傷害保険に加入するとIDを発行します。公式練習中及び大会当日に水上峡、諏訪峡を航下するにはIDが必要です
・公式練習中に団体番号である上二桁を発表します。下二桁の番号は提出書類を書く際、皆さんですでに決められていると思います。 
公式練習中及び大会当日はID(4桁の番号)を各個人のメットの前後、PFDの前後に記してもらいます。(ガムテープに油性マジック等で書いて貼って下さい)
・装備の使い回し等で他の人のIDで航下することは認めません。
選手、サポーター以外の人で公式練習中に航下練習する人も必ず保険に加入しIDを取得して下さい

保険料振込み

選手・サポーター・それ以外の公式練習参加者の、合計人数分の保険料(1人あたり1000円)と大会参加費を別々に大会事務局口座に振込み、受領証のコピーを振込金内訳表に添付のうえ、送付してください。なお今年は5月12日が最終〆切となっています。 
毎年、申込書の記載事項における記入漏れが目立ちます。名前のみの記入では保険に加入できませんので注意してください。

その他規定

また、所属団体で既に他の保険会社で同一内容の保険に加入している場合でも、上記保険は重複加入が可能です。
その他、保険金が支払われない主な例が、下記の表の右端に記載してあります。保険に加入する全ての者がよく理解し、自らの責任で行動してください。

この保険に関する問い合わせ先:ホンゴウインシュランスサービス株式会社
〒101−0021 東京都千代田区外神田6−10−6
03−5817−0405(代) FAX03−5817−0407


保険金をお支払いする場合

お支払いする保険金

保険金をお支払いできない主な場合

傷害基本契約

死亡保険金

旅行工程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。

死亡・後遺傷害保険金の全額をお支払いします。

1.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意によるケガ。
2.被保険者に自殺行為・犯罪行為または闘争行為によるケガ。
3. 被保険者の無資格運転または酒酔運転によるケガ。
4. 被保険者の疾病・脳疾患または心神喪失によるケガ。
5. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ。
6. 核燃料物質によるケガ。
7. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。 など

【注】ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハングライダー搭乗、スカイダイビング等危険なスポーツをしている間の事故については、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいたときに限り、保険金をお支払いします。

後遺傷害
保険金

旅行工程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺症が生じた場合。

後遺傷害の程度に応じて、死亡・後遺傷害保険金額の3〜100%をお支払いします。
【注】死亡保険金と後遺傷害保険金は重複してお支払いしますが、支払い保険金の総額は死亡・後遺傷害保険金額をもって保険期間中の支払い限度とします。

入院保険金

事故によりけがをされ、平常の業務または生活ができなくなり、かつ入院された場合。

事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。

手術保険金

入院保険金が支払われる場合で、180日以内にケガのために手術を受けた場合。

入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10・20・40倍)を乗じた額をお支払いします。
例>スキー中に足の骨を折り、手術(観血手術)を受けた。…入院保険日額の10倍を、手術保険金としてお支払いします。

通院保険金

旅行中のケガが原因で、平常の業務や生活に支障が生じ、通院された場合。

事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日を限度として通院保険金日額をお支払いします。
【注】賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。


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